介護機器貸出事業
神栖社協では、一時的な疾病等により日常生活に支障があり、介護保険制度や障害者総合支援法などの対象とならない在宅の方に対し、短期間介護機器を貸し出しています。 利用には事前の申請が必要になりますので利用の際は神栖市社会福祉協議会までお申し込み下さい。 |
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◆貸出対象(市内の居住者であること)
・傷病等により一時的に介護機器が必要となった在宅生活者
・介護保険制度非該当の障害(児)者
・在宅での緩和ケアを必要とする者
・その他、本会会長が必要と認めた者
◆貸出にあたって
・利用料は無料です。
・介護機器の在庫に限りがありますので、市内の介護機器を扱っている事業所等を紹介させて頂く場合もあります。
◆申込・問合先
神栖市社会福祉協議会
神栖本所(神栖市保健福祉会館内 2階) 電話 0299-93-0294 担当:乳井・名雪
波崎支所(はさき福祉センター内) 電話 0479-48-0294 担当:奥村・横田