社協の財源
社会福祉協議会(以下、社協と略)は民間組織の自主性と、広く住民や社会福祉関係者に支えられた公共性という二つの側面をもつ団体です。
従って民間の自主性を保つための社協の財源として、住民の皆さんからの会費(一般会費、特別会費、法人会費)や、共同募金会からの配分金、寄付金などでまかなわれています。
また公共性という側面から社協で実施する福祉サービスや各種事業に対し、事業運営の経費として公費補助を受けています。
その他に県や市からの事業受託金、また、平成12年度より介護保険サービスによる収入が、15年度からは支援費制度(現障害者自立支援法)に伴う障害者福祉サービスによる収入が、新たな財源として加わりました。
・社協会費
だれもが安心して暮らせるまちづくりをめざし、民間団体の立場から様々な社会福祉活動を推進していくのが社協の役割です。
社協の活動財源は自主財源、助成財源等に分かれていますが、地域の実情に応じた自主的な計画の推進のためには「自主財源」がとても大切になります。
自主財源は寄付金・会費等ですが、なんといってもその中心になるのが「会費収入」です。
また会費収入は、民間組織としての「社協」や、地域福祉活動を、住民の皆さんに理解していただき、参加していただく‥という意味も持っており、住民主体の性格を裏付ける貴重な財源です。
地域福祉の原動力であり、社協を支える柱ともいえる会員増強にご協力をお願いします。
・共同募金会からの配分金
地域福祉活動事業費、歳末たすけあい事業費として、茨城県共同募金会から配分されます。
募金は、
・一人暮らし老人、在宅の身障児(者)の福祉活動
・子どもの遊び場作り
・特別養護老人ホーム、肢体不自由者のための厚生・
授産施設・保育所・児童館の新改築や設備の整備
などに使われます。
・寄付金
社協の活動をご理解いただき、援助してくださる方のご寄付を受け付けています。
詳しくは、善意銀行 <善意金品の預託> をごらん下さい。
なお社協に対する寄付金は、税制上の寄付金控除の対象になります。
・所得税法第78条第2項第3号該当
・法人税法第37条第2項及び
第3項第3号該当
・補助金
社協の自主財源である共同募金の配分金や社会福祉協議会の会費、寄付金、事業収入を基礎として、社協活動に関わる事業費、人件費および運営費が国・県・市などから補助されています。
・受託金
市町村や県社協から委託される事業の経費です。
神栖社協は以下の事業を受託しています。
【神栖市からの受託】
・介護保険及び生きがい支援対策のデイサービス(指定管理者)
・身体障害者デイサービス(指定管理者)
・福祉作業所きぼうの家(指定管理者)
・介護保険で自立と判定された方へのホームヘルプサービス
・地域包括支援センター主任ケアマネジャー業務
・介護認定調査業務
・高齢者相談センター(波崎土合地域)
・障害者相談支援事業
・障害程度区分認定調査業務
・精神障害者デイケア
・ファミリーサポートセンター
・地域ケアシステム推進事業
【茨城県社協からの受託】
・生活福祉資金の貸付事務
・地域福祉権利擁護事業
・保険料収入・障害者自立支援サービス収入
神栖社協が介護保険、障害者自立支援制度のサービスとして提供する事業の収入です。
【介護保険サービスとして実施】
・居宅介護支援事業(介護計画の作成)
・訪問介護事業(ホームヘルプサービス)
【障害者自立支援制度の中で実施】
・身体障害者居宅介護等(ホームヘルプサービス)
・知的障害者居宅介護等(ホームヘルプサービス)
・精神障害者居宅介護等(ホームヘルプサービス)
・児童居宅介護等(ホームヘルプサービス)
